相続放棄とはどういうこと?

相続放棄とは 相続というのは生きていれば大抵の人は1度は経験することです。通常の人であれば自分より先に祖父や祖母が亡くなったり、父親や母親が先に亡くなるものです。
そうするとそこで相続という法律的なことが発生します。相続とはその亡くなった人の財産や権利などを引き継ぐことです。
通常であれば相続として引き継ぐことになるのですが、その中には借金も含まれているのです。万が一父親や母親に借金があって、それを引き継ぐことになってしまっては大変です。少し位の借金であれば何とかなるかもしれませんが、莫大な金額の借金であればその相続で人生を棒に振ることになりかねません。
そういった場合にそのようなことがないようにするために相続放棄ということをすることができます。これは借金などを含めて相続をしません、とする意思表示のことで、これをすれば借金などを背負わなくても大丈夫なのです。
この相続放棄は相続が発生した時から基本的には3カ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。具体的には裁判所などに手続きを申請するわけです。
これさえ知っていれば万が一親に借金があった場合でも、その借金を背負う必要はないので気兼ねなくその後の人生も生きていくことができるでしょう。親が借金を背負ってるような場合は、相続放棄ということができること知っておきましょう。

相続放棄による相続財産の割合の変化

遺産相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産までもすべて受け継いでしまいます。マイナスの財産を受け継いでしまって、相続人が思わぬ不利益を被る事がないように、相続放棄という制度があります。
相続放棄をすると、「相続人ではない」と扱われるようになり、すべての権利義務を受け継ぐことがなくなる上に、相続に関する一切の手続きに関わることがなくなります。
財産を相続する割合は、配偶者と子供の場合は配偶者が半分、残りを子供の人数で均等に分割することになります。配偶者と父母の場合には配偶者が三分の二を、配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者が四分の三を受け継ぎ、残りを父母もしくは兄弟姉妹が均等に分割することになります。
以上のことは、プラスの財産の場合だけでなく、マイナスの財産、つまりは借金の相続についても当てはまります。
例えば、被相続人に借金が1000万円あった場合で、配偶者と子供2人がいたとします。すると、配偶者が500万円、子供がそれぞれ250万円ずつの借金を受け継ぐことになります。
しかし、例えば子供のうちの1人が相続放棄をしたときは、その子供は相続人ではないと扱われるので、配偶者が500万円、残りの子供が500万円の借金を受け継ぐことになります。
これらの法定相続割合は、相続人全員の話し合いによって変更することができます。また、遺言がある場合には遺言の内容が優先されます。
借金がある場合の相続放棄は、残りの相続人に思わぬ不利益を与える可能性があるので、必ず前もって連絡をしておきましょう。

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2024/3/4 更新

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